2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
今後は、したがいまして、たとえ法案の検討過程であったとしても、従前の法解釈を変更する場合には、今回の法務省行政文書取扱規則の改正によりまして、解釈変更それ自体について決裁を要することになります。
今後は、したがいまして、たとえ法案の検討過程であったとしても、従前の法解釈を変更する場合には、今回の法務省行政文書取扱規則の改正によりまして、解釈変更それ自体について決裁を要することになります。
法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしています。他方で、法律案策定の過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要しないものと理解し、そのような運用がなされてきたところです。
そして、決裁を取る方が、法務省行政文書取扱規則というふうになっております。 前半の方の文書管理規則について今お尋ねがございまして、それについては、既に作成された文書や、またこれから整理、作成する文書によってしっかり管理をされていくことになります。
○森国務大臣 法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしております。他方で、法律案策定の過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要しないものと理解し、そのような運用がなされてきたところでございます。
○大西(健)委員 大臣がよく法務省行政文書取扱規則というのを挙げられていて、その中で、十三条で、「別表第一に定めるところによる。」ということで、法律案作成の過程に関する文書だということを言っていますが、別表第一の二十というところには「法令の解釈及び運用に関すること。」というのも書いてあるんですけれども、これはまさに法令の解釈に関することで、決裁をとるべきなんじゃないんですか。違うんですか。
法務省行政文書取扱規則、これは資料二でお示しをしています。これによって部局長の決裁を得ることとされている「法令の解釈及び運用に関すること。」とは、典型的にはこのような、例えば解釈運用基準といった通知に係る決裁、これを指すんじゃないかなというふうに私の経験から思うんですが、法務省においてはどうなのか、当局からお答えください。
法務省では、公文書管理法十条第一項に基づき法務省行政文書管理規則を制定し、そしてその管理規則第三十四に基づき、お示しの法務省行政文書取扱規則を制定をしております。そして、この規則の別表に当てはまるものは、この規則に書いてある方法、つまり電子決裁などによる方法が必要になるということでございます。
○後藤(祐)委員 配付資料十一ページを開いていただきますと、法務省行政文書取扱規則というのがございまして、森大臣、見てくださいね、配付資料ですから。その第二条に、十一ページです、「行政文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。」とあります。 したがって、当該文書はこの取扱規則によるということになるんじゃないですか。
○後藤(祐)委員 当該文書は、法務省行政文書取扱規則第二条に基づいて、「行政文書の取扱いについては、」「この規則に定めるところによる。」ということになるんですか。
それでは、今回それに当たらなかったのはなぜかという御質問でございますが、法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしておりまして、これが別表に記載されております。
○森国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、御指摘の文書は、あくまでも、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、その検討の前提として現行の検察庁法の解釈について整理した文書であることから、法務省行政文書取扱規則で定められた方法による決裁を要しない扱いと解釈をしたところでございます。
○森国務大臣 御指摘の同規則第十七条でございますが、これは同規則、つまり今お示しの法務省行政文書取扱規則に定められた文書について規定されたものでございます。 こちらに別表がございますけれども、その規定された文書に当たらない場合には、番号をつける、採番をするということはないわけでございます。
○宮崎大臣政務官 まず、今、決裁という御指摘がありましたけれども、法務省に関しては、法務省行政文書取扱規則というもので文書決裁についての定めがございまして、この規則による決裁を要する場合であるのに、あえてそれによらずに所定の方法による決裁を受けなかったという御指摘であるとすれば、そのような例についてはにわかに承知していないというところでございます。
また、委員お示しの法務省行政文書取扱規則に定められた方法による書面による決裁を、それは該当しない、この取扱規則に該当しないということで書面の決裁はとっておりません。そして口頭の決裁をとったということでございます。
○森国務大臣 委員お示しの配付資料は法務省行政文書取扱規則でございますけれども、取扱規則上の文書ではございませんので、規則上の決裁を得る文書ということではございませんので、番号はとっておりません。
○後藤(祐)分科員 配付資料の中に、法務省行政文書取扱規則、先ほど大臣も引用されましたが、配付しておりますが、その後ろから二枚目、十七条というのがあって、この法務省行政文書取扱規則第十七条は、「決裁を完了した行政文書の文書番号は、文書管理システムにより登録する。」と書いてあります。 文書番号はとっていますか。